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取締役に対するストック・オプション報酬額設定 およびストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ

2008年9月12日

各位

大阪市中央区北浜三丁目7番12号東京建物大阪ビル
会社名 日本駐車場開発株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 巽  一久
(コード番号:2353 東証第一部・JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 周平 
電話番号 03-3218-1904

取締役に対するストック・オプション報酬額設定
およびストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ

当社は、本日平成20年9月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、会社法第361条及び第387条の規定に基づき、当社取締役に対する報酬年額30,000千円以内を金銭以外の報酬として、ストック・オプションに関する報酬設定を行うことについて、平成20年10月30日開催予定の当社第17期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.議案の内容
  当社取締役の報酬は、平成14年10月28日開催の第11期定時株主総会において決議いただいた報酬額(年額200,000千円以内)とする旨ご承認頂き今日に至っておりますが、当社取締役に対する金銭以外の報酬として年額30,000千円以内の範囲でストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬額とするものであります。
  なお、現在の当社の取締役は8名(うち社外取締役2名)であり、平成20年10月30日開催の当社第17期定時株主総会において付議いたします取締役選任議案が原案どおり承認可決されますと、9名(うち社外取締役3名)になります。
  また、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は、従来どおり、含まないものといたします。


2.取締役に対し新株予約権を発行する理由
当社は、取締役の連結業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、取締役に対し、その報酬としてストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。


3.ストック・オプションの内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の総数20,000個を本議案の決議日の翌日以降1年間に発行する新株予約権の上限とし、当社普通株式20,000株(新株予約権1個につき普通株式1株)を当該決議日の翌日以降1年間に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社を吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

(2) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額
新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に(1)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とします。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(以下「終値」といいます。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)、または発行日の終値(当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額とします。
なお、新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合は、それぞれの算式により払込金額を調整し、その調整に生ずる1円未満の端数はいずれの場合においても切上げるものとします。

当社が株式分割または株式併合を行う場合

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当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使による場合を除く。)

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なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。
当社が他社を吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

(3)新株予約権の権利行使期間
平成21年11月1日から平成25年10月31日まで

(4)新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)が、権利行使時において当社の取締役であることを要するものとします。但し、任期満了による退任、定年退職による場合、その他取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りとしません。
新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができるものとします。

(5)新株予約権の取得の事由及び取得条件
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。
当社は、新株予約権者が(4)に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。

(6)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとします。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。

(8) その他の新株予約権の内容
   上記に記載のない新株予約権の内容については、新株予約権発行に係る取締役会決議時において定めるものとします。


(注)上記の内容については、平成20年10月30日開催予定の当社第17期定時株主総会 において「取締役のストック・オプションに関する報酬額設定及び内容決定の件」が承認可決することを条件といたします。

以上