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「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ

  • 「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ

2015年5月15日

各  位

大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル

会社名

 日本駐車場開発株式会社

代表者の役職氏名

 代表取締役社長  巽  一久

(コード番号:2353 東証市場第一部)

問合せ先

 取締役管理本部長 小野 大三郎 

電話番号

 03-3218-1904

 

 

 

 

 

 

 

「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

       

当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年6月27日法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年2月6日法務省令第6号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、平成27年5月15日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を一部改正することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

改正後の内容は、下記のとおりです。

 

 

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社並びに子会社から成る企業集団(以下、「当社及び当社子会社」といいます。)の株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備を、以下のとおり実施します。

 

1.当社及び当社子会社取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社の体制

  ①取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定すると共に、取締役の職務執行を監督します。

 ②取締役会は、法令、定款、取締役会決議及びその他社内規程に従い職務を執行します。

 ③取締役の職務執行状況は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき監査役の監査を受けます。

(2)当社及び当社子会社の体制

当社子会社の事業規模、業態などに応じて、当社企業集団の事業別に選任された担当取締役(以下「事業担当取締役」といいます。)又は事業担当取締役が指名する使用人は、当該子会社のコンプライアンス体制の構築及び適正な運営を監督、指導します。

②当社は、コンプライアンスを経営上の重要課題と位置付け、コンプライアンス本部が、当社及び当社子会社におけるコンプライアンスの取り組みを統括し、取締役、使用人に対するコンプライアンスに関する啓蒙活動を実施します。

③当社及び当社子会社の取締役及び使用人が、当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令及び定款に違反する行為を発見した場合、社外の弁護士、当社監査役及び/又はコンプライアンス本部に直接、情報を提供できる「内部通報制度」を整備・運用します。

④当社の内部監査室は、当社及び当社子会社の各部門の職務執行状況を把握し、各業務が法令、定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを直接、又は当社子会社の内部監査部門を通じて、検証を行い、その結果を当社及び当該子会社の代表取締役社長に報告します。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令及び文書保存に関する規定に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録その他取締役の職務執行に係る文書及びそれに係る情報を適切に保存、管理し、取締役及び監査役が、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要と認められるときは、いつでも閲覧できるようにします。

 

3.当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

①業務執行取締役等で構成する経営会議において、事業拡大、新規事業展開、重要な投資案件など、当社及び当社子会社のリスク管理に関する基本方針や個別事項について審議及び決定し、重要な事項については、取締役会に付議、報告等を行います。

②リスク管理規程にしたがって、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理します。

③不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、適宜、顧問弁護士等からの助言を求め、迅速な対応を行うことにより損害の拡大を防止しこれを最小限に止めます。

 

4.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①当社及び当社子会社は、経営戦略を立案し、それを達成するため、毎事業年度ごとに重点経営目標を定めてまいります。

②経営会議を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定を行います。

③事業担当取締役は、経営戦略の達成に向け各部門が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成方法を定め、定期的に達成状況を経営会議及び取締役会に報告します。

 

5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①当社は、関係会社管理規程を設け、当社子会社の自立性を尊重しつつ、各社の内部統制システムの構築及び有効な運用を支援、管理し、グループ全体の業務の適正を確保します。

②事業担当取締役又は事業担当取締役が指名する使用人は、定期的に、経営会議において子会社の状況を報告します。

③当社子会社は、管理本部との間で、定期及び随時に情報交換を行うと共に、関係会社管理規程に従って、当社へ報告を行い、又は当社の承認を取得します。

 

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査役からの要求があった場合には、監査役の職務を補助する専任スタッフを置くこととし、その体制は取締役と監査役が協議して決定します。

 

7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

    監査役の職務を補助する使用人を設置する場合には、当該使用人はその職務の遂行に関して取締役の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の人事考課については、監査役の同意を得なければならないものとします。

 

8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)取締役は次に定める事項を監査役に報告することとします。

①重要会議で決議された事

②会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項

③毎月の経営状況として重要な事項

④内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項

⑤重大な法令違反及び定款違反に関する事項

⑥その他コンプライアンス上必要な事項

(2)使用人は上記②及び⑤に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができることとします。

 

9.当社子会社の取締役・監査役・使用人、これらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制その他の当社監査役への報告に関する体制

①当社子会社の取締役・監査役・使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。

②当社子会社の取締役・監査役・使用人は、当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに事業担当取締役又は当該事業取締役が指名する使用人を介して、又は直接に、当社監査役に報告を行います。

③事業担当取締役又は当該事業担当取締役が指名する使用人は、常勤監査役の出席する経営会議において、当該子会社の状況について報告を行います。

④コンプライアンス本部は、当社及び当社子会社の内部通報の状況を踏まえ、重要な通報について、定期的に当社監査役に報告を行います。

 

10.8及び9の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役に対して、情報提供をした取締役及び使用人が当社及び当社子会社において不利益な取扱いを受けない制度を整備します。

 

11.監査役の職務の執行について生じる費用の前払い等

当社は、監査役の往査費用等を予算に組み込むと共に、監査役会又は常勤監査役からの求めがあったときは、その費用等が、監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還並びに債務の処理を行います。

 

12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    監査役会は、業務執行取締役及び重要な使用人から自由にヒアリングでき、代表取締役社長及び監査法人とは定期的に意見交換会を開催することとします。

 

以上