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ストック・オプションの発行に関するお知らせ

  • ストック・オプションの発行に関するお知らせ

2015年9月11日

各  位

大阪市北区小松原町2番4号大阪富国生命ビル

会社名

日本駐車場開発株式会社

代表者の役職氏名

 代表取締役社長  巽  一久

(コード番号:2353 東証市場第一部)

問合せ先

 取締役管理本部長 小野 大三郎

電話番号

 03-3218-1904

 

 

 

 

 

 

 

ストック・オプションの発行に関するお知らせ

        

 

当社は、本日、取締役会の決議により、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する旨の議案を、平成271029日開催予定の当社第24期定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

1.新株予約権を発行する理由

当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値をさらに向上させることを目的として、当社の新株予約権を無償で発行付与するものです。

 

2.新株予約権の内容及び数の上限等

(1)新株予約権の割当を受ける者

当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員とします。

(2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式3,000,000株を上限とします。

なお、新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

 

また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。

(3)発行する新株予約権の総数

30,000個を本年定時株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権の上限とします。ただし、上記(2)に従い株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。

(4)新株予約権の払込金額

本年定時株主総会の委任に基づき募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、払込金額は無償(新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しないもの)とします。

(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に(2)に定める新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とします。

行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ。)又は新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額とします。

なお、割当日後、当社が、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額  × 

分割・併合の比率

 

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。

(6)新株予約権を行使することができる期間

平成2911月1日から平成341031日まで

(7)新株予約権の行使条件

権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要するものとします。また、新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができるものとします。この他の条件は、本総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。

(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。

(9)新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約承認の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。

当社は、新株予約権者が(7)に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その他新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。

10)新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

   交付する再編対象会社の新株予約権の数

   残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付す
るものとします。

   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

   再編対象会社の普通株式とします。

   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

   組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(2)に準じて決定します。

 

   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法

   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等
を勘案の上、上記(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

   新株予約権を行使することができる期間

   上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
力発生日のいずれか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
 
関する事項

   上記(8)に準じて決定します。

   新株予約権の行使の条件

   上記(7)に準じて決定します。

   新株予約権の譲渡制限

   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するも
のとします。

   新株予約権の取得に関する事項

上記(9)に準じて決定します。

12)その他の新株予約権の内容

上記に記載のない新株予約権の内容については、取締役会決議において定めるものとします。

13)新株予約権証券に関する事項

新株予約権者の請求があった場合に限り、これを発行するものとします。

 

以上